寄付金の取り扱いについて

1.「特定寄付金」「一般寄付金」について
「特定寄付金」とは、国、地方公共団体への寄付金、指定寄付金および特定公益増進法人(注1)への寄付金です。 「一般寄付金」とは、上記以外の寄付金です。たとえ学術、芸術の振興や国際交流の推進など公益目的であっても、祭や町内会への寄付金と同様とされ、税制上の扱いは特定寄付金に劣ります。(注1)特定公益増進法人・・・「公益の増進に著しく寄与する法人」として主務官庁から認定を受けた法人の意味。

2.【認定】特定非営利活動法人 とその税制特典
NPO法人支援税制が施行され、【認定】特定非営利活動法人(以下 認定NPO法人)にも、この特定公益増進法人と同様の税制特典が得られるようになりました。

3.子供地球基金への寄付について
当基金は、現在NPO法人ではあるものの、残念ながらまだ認定NPO法人を獲得するに至っておりません。準備が整い次第、認定NPO法人に申請し、ご寄付下さる皆様に税控除が受けられるようにしてまいるよう努力致します。

子供地球基金への寄付金はすべて「一般寄付金」として扱われます。

4.「一般寄付金」の算出方法
たとえ公益を目的としていても、税法上の扱いは特定寄付金よりも劣ります。

○個人の場合 所得控除は認められません。
○法人の場合   一定限度額の範囲内で損金算入が認められています。
※損金算入限度額
(A×事業年度の月数/12×2.5/1000 + B×2.5/100) x1/4
A: 資本等の金額=期末資本金額+資本積立金額
B: 所得金額=法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄付金の額

(公益法人等及び資本又は出資を有しない法人等一定の法人には別途限度額が定められています)
(計算例)
1.資本等の金額(A)が1000万円、所得金額(B)が1500万円の会社の場合
(1000万円×12/12×2.5/1000+1500円×2.5/100)×1/4=10万円
10万円まで損金算入できる

2.資本等の金額(A)が、1億円、所得金額(B)が1000万円の会社の場合
(1億円×12/12×2.5/1000+1000万円×2.5/100)×1/4=12万5千円
12万5千円まで損金算入できる

5.企業が寄付を行う場合
企業が社会貢献として寄付を行う場合、一定の限度内であれば、法人税法で損金算入により税金控除が認められており、なかでも、社会福祉法人等(特定公益増進法人及び認定NPO法人)においては、限度額が一般の寄付より優遇されています。
企業が、事業に直接要する支出(交際費、接待費及び福利厚生費等)以外の支出(寄付金・拠出金その他いずれの名義をもってするかを問わず、金銭または経済的価値を有する物品等の資産の贈与または経済的利益の無償の供与)を社会福祉協議会等に行う場合、法人税法上の取り扱いは、次の3つに分けて損金算入限度額が設けられています。(法人税法第37条)

(1)一般寄付金: 現行の法人税制では、使途不明でなければ各種の献金や祭等への寄付金は、金算入限度額(上記参照)の範囲内で損金算入が認められる。
(2)社会福祉法人等への寄付金: 社会福祉法人等に対して支出した寄付金は、損金算入限度額と同額まで別枠での損金算入が認められる。
(3)ボランティア基金に対する指定寄付金: 社会福祉協議会が設置するボランティア基金(財務大臣が指定したもの)に対する指定寄付金は、全額を損金算入として認められる。

※損金算入する為には、確定申告書に金額の記載及び明細書を添付し、かつ一定書類を保存する必要があります。
(税務署長が認めるやむを得ない場合を除く) 。

補足
「特定寄付金」の算出方法

国、地方公共団体への寄付金、財務大臣が指定した指定寄付金(注2)及び特定公益増進法人(注3)、認定NPO法人への寄付金等で一定の額が控除されます。

(注2)指定寄付金・・・法人の各事業年度の所得金額の計算上、指定寄付金全額を損金に算入し、それには法人税を課さないものとして財務大臣が指定した寄付金のこと。

(注3)特定公益増進法人・・・公益の増進に著しく寄与する法人として主務官庁から認定を受けた法人で、平成16年4月現在、全国で約21,000団体あり、そのほとんどが学校法人と社会福祉法人です。 社団法人や財団法人でこの法人格を持つ団体は、約900団体です。
(国税庁HPより参照 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm

○個人の場合
特定寄付金の支出額と、所得金額の25%とのいずれか少ない金額から1万円を控除した額を、所得から差し引くことができます。

○法人 の場合
国、地方公共団体への寄付金及び財務大臣が指定した寄付金は100%損金算入、特定公益増進法人及び認定NPO法人への寄付金は損金算入限度額と同額まで別枠での損金算入が認められます。

[お問い合わせ窓口]

特定非営利活動法人子供地球基金 事務局
〒150-0013 渋谷区恵比寿3-25-2
Tel 03-5449-8161 Fax03-5449-3962
info@kidsearthfund.jp